第一章 総則 |
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| 第1条 【約款の適用】 山代ゴルフ倶楽部(以下「当ゴルフ場」と称す)を利用される方は会員・非会員を問わず快適なプレーをお楽しみ頂くために、施設利用に関する事項はすべて本約款ならびに当ゴルフ場の規則・細則等及び「石川県ゴルフ場防犯協議会」の申し合わせ事項に従ってご利用頂きます。 | ||||||||||||||||||
| 第2条 【利用資格】
1.会員であること。 2.会員の同伴者又は会員の紹介を受けたビジターであること。 3.当ゴルフ場と契約を交した紹介機関より紹介を受けたビジターであること。 |
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| 第3条 【ビジター紹介】
1.会員及び紹介機関は暴力的不正行為を行う恐れのある者をビジターとして同伴し、又は紹介してはならない。 2.前項に違反したときは、会員のビジター紹介権(同伴を含む)を一定期間停止します。 |
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第二章 利用規約 |
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| 第4条 【契約の成立】 当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいて本約款を確認の上、所定の名簿に署名して申込み下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設炉用をお引受けいたします。 | ||||||||||||||||||
| 第5条 【予約申込及び取消料等】
1.施設利用の申込みは、受付規則に従ってご予約下さい。 2.施設利用の申込み予約を取消される場合は、受付規則に従って取消して下さい。 3.取消し料については、当ゴルフ場の営業規則に従って頂きます。 4.施設利用の申込み予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を取消します。但し、予約受付後でも第6条第8項を適用します。 |
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| 第6条 【施設の利用及び利用継続の拒絶】
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断りします。 1. 満員のためスタート時間に余裕がない場合。 2. 非会員について、会員の同伴又は紹介がない場合、又はないことが判明した場合。 3. 利用者に暴力的不正行為があると認められた場合、又は行う恐れがあると判明した場合。 4. 利用者がゴルファーとしてマナーに著しく反し、他の利用者に迷惑を及ぼし又は不安感を与える好意があると認められる場合、若しくは行う恐れがあると判明した場合。 5. 利用者に公の秩序又は善良の風俗に反する行為があると認められる場合、又は行う恐れがあると判明した場合。 6. 利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団体の構成員と認められる場合。 7. 天災その他やむを得ない事情により施設利用を中止した場合。 8. 偽名又は他人名義で申し込みが行われた場合。 9. 入れ墨、タトゥー等他人に恐怖間や不快感を与える恐れのある方の浴場施設はお断りします。 10. その他本約款ならびに当ゴルフ場規則・細則に違反した場合。 |
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| 第7条 【休日・開場・閉館時間】 当ゴルフ場の休場日と開場、閉業時間は営業規則に拠りますが、臨時に変更することがあります。 | ||||||||||||||||||
第三章 物品の盗難・破損事故 |
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| 第8条 【金銭・貴重品その他諸物品】 金銭・貴重品については、必ず貴重品ロッカーをご利用下さい。キーはご自身で管理下さい。なお、コース、浴場、ロッカー等で金銭・貴重品その他諸物品の盗難、破損事故がありましても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 | ||||||||||||||||||
| 第9条 【自動車・携帯品等】 駐車場等駐車中の自動車及び携帯品について盗難、破損事故が生じた場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 | ||||||||||||||||||
| 第10条 【宅配便の取扱い】 宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズケース等、配送の取次ぎはいたしますが、お取次ぎ中は委託業務となりますので、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 | ||||||||||||||||||
第四章 危険防止及びエチケット・マナー |
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第11条 【危険防止とエチケット・マナーの厳守】
ゴルフ場は時により大変危険が伴う場合がありますので、プレーヤーはゴルフ規則を厳守し、マナーを守り、ゴルファーの品位を保持して、いやしくも他人に迷惑を及ぼすことのないよう全て自己の責任でプレーして頂きます。
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| 第12条 【乗用カートの運転者】 当ゴルフ場コース内での乗用カートの運転は、自動車免許証取得者に限ります。コース内では急な上り坂、下り坂がありますので、スピードの出し過ぎに注意し特に安全運転に留意して下さい。 | ||||||||||||||||||
| 第13条 【緯背の場合】 利用者が当利用約款に違反して、第三者に障害等の事故を発生させた場合並びに自ら障害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 | ||||||||||||||||||
| 第14条 【クラブの確認】 利用者は、プレー中、プレー終了した場合クラブを点検し相違ないか慎重に確認して下さい。確認後のクラブの不足、破損等については、当クラブは一切責任を負いません。 | ||||||||||||||||||
| 第15条 【従業員又は施設に損害を与えた場合】 利用者の故意又は過失により当ゴルフ場従業員又は施設に損害を与えた場合、その損害額をお支払い頂きます。 | ||||||||||||||||||
第16条 【施設への持込み】
当ゴルフ場の施設内に以下の物の持込みをお断りします。
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| 第17条 【行為の禁止】
当ゴルフ場の施設内で以下の行為はお断りします。 1. とばく、その他風紀を乱す行為 2. 物品の販売、宣伝広告等の行為 3. 利用者以外のコース内立入り(特に許可をする場合を除きます) 4. 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為 |
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| 第18条 【ハウスルーム】
1.( 服 装 ) 当ゴルフ場へ来場の際は、下駄、スリッパ、セッタ等での入場はお断りします。また、ジーパン、Tシャツ、タンクトップ等及びそれらと見間違う服装はお断りします。 2.(ハウス利用) 当ゴルフ場の食堂、談話室等では静粛に願います |
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第五章 その他 |
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| 第19条 【非会員の債務の保証】 会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が当ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びゴルフ場に与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保証して頂きます。 | ||||||||||||||||||
| 第20条 【会員証の携帯をその責任】 会員が当ゴルフ場を利用する場合は、フロント受付時に必ず会員証(パス券)をご提示願います。尚、会員証のご提示がない場合は、非会員としてお取扱いすることもありますので、ご了承下さい。 | ||||||||||||||||||
| 第21条 【忘れ物】 当ゴルフ場でのお忘れ物は、発見の日から3ヶ月間お預かりします。ご本人であることを証明して、期間内にお引取り下さい。 | ||||||||||||||||||
| 第22条 【キャディバックのお持ち帰り】 キャディバックは、当日必ずお持ち帰り下さい。反復ご来場のかたでもお預かりできません。 | ||||||||||||||||||